2020年9月11日

同時発表:財務省

本日、中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。以下「中国」という。)産トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する不当廉売関税に関する政令(トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令)が閣議決定されました。

1.これまでの経緯

経済産業省及び財務省は、令和元年9月26日より、不当廉売関税の課税の可否に関する両省合同の調査を実施してまいりました。
上記調査で判明した事実等を踏まえ、本年6月27日から、中国産トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対し37.2%の暫定的な不当廉売関税の課税(暫定措置)を開始しました(トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令(令和2年政令第208号))。
本年9月8日、関税・外国為替等審議会関税分科会特殊関税部会において、その後の調査結果等を踏まえ、中国産トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対し、期間5年の不当廉売関税を課することが適当であると答申されました(不当廉売関税率については暫定措置と同率)。

(注)一般略称「TCPP」。主に硬質ウレタン系断熱材用の難燃剤として利用される液体。

(参考)中華人民共和国産トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対する暫定的な不当廉売関税の課税を決定しました(2020年6月23日付けニュースリリース)

2.政令の概要

この政令は、中国産トリス(クロロプロピル)ホスフェートについて、不当廉売関税の課税を求める申請書の提出を受けて実施された調査において、不当廉売された貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実があり、かつ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められたことから、不当廉売関税を課するものです。

3.今後の予定

今後、本年9月16日に政令が公布され、同月17日から令和7年9月16日までの間、中国産トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して、不当廉売関税が課されることとなります。
なお、調査の経緯等に関する詳細な内容については、こちらのページを御覧ください。

担当

  • 貿易経済協力局 貿易管理部 特殊関税等調査室長 平林
    担当者:辻、松野

    電話:03-3501-1511(内線 3256~3258)
    03-3501-3462(直通)
    03-3501-0992(FAX)

  • 製造産業局 素材産業課長 吉村
    担当者:下田、飯塚

    電話:03-3501-1511(内線 3731~3740)
    03-3501-1737(直通)
    03-3501-6348(FAX)