令和3年1月29日

 1月29日(現地時間同日)、ジョージアの首都トビリシにおいて、我が方、今村朗駐ジョージア日本国特命全権大使と先方ナテラ・トゥルナヴァ経済・持続的発展大臣(H.E. Ms. Natela Turnava, Minister of Economy and Sustainable Development of Georgia)との間で、「投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とジョージアとの間の協定」(日・ジョージア投資協定)(和文(PDF)日・ジョージア投資協定(和文)附属書(和文)(PDF)日・ジョージア投資協定(和文)英文(PDF)日・ジョージア投資協定(和文)附属書(英文)(PDF)日・ジョージア投資協定(和文) )の署名が行われました。

  1. この協定は、締約国間における投資の自由化、促進及び保護を図るため、一方の締約国の投資家(企業等)が他方の締約国において投資を行う際の投資活動と投資財産への待遇(投資参入段階及び参入後の内国民待遇及び最恵国待遇、公正・衡平待遇、特定措置の履行要求の禁止、収用及び補償の条件、送金の自由、紛争の解決手続等)について定めるものです。
  2. ジョージアは、黒海に面し、アジアと欧州を結ぶ要路に位置しており、近年、地域の物流のハブとなることを目指した経済・インフラ政策を推進しています。外国からの投資誘致にも積極的に取り組んでおり、その良好なビジネス環境は国際的にも高い評価を受けています。このようなジョージアに対して、我が国企業の関心が高まっており、今後も同国への投資の拡大が見込まれます。この協定の締結により、我が国進出企業の自由で安定した企業活動を確保し、両国間の経済関係を一層発展させることが期待されます。
  3. この協定は、この協定の効力発生のために必要とされる国内手続(我が国の場合は国会承認が必要)の完了を外交上の経路を通じて相互に通告し、その通告のうちいずれか遅い方の受領の日の後30日目の日に効力を生ずることとされています。